(C)2006. Koumatsu Shintarou all right reserved 

koumatsu - tax . com
koumatsu - tax . com
koumatsu - tax . com
koumatsu - tax . com
koumatsu - tax . com
Google
WWW を検索 koumatsu-tax.com を検索

最新の税法のことはもちろんの、節税や会計の知識も素人にわかり易くおもしろくがモットー!

玄人向けないので、
難しい用語が少ない

なので、
楽しみながら知識を得られる

また、税金や会計の話だけではなくいろいろな濃い〜っ情報を
平日日刊でビシバシ配信中

3ヶ月、半年、1年後と継続して読めば読むほど
あなたの知識はすごいことになってること間違いなし

とりあえず
無料なので、登録してみるというかたはコチラにメールアドレスを入れて登録

無料メールマガジン
365日毎日節税・税務・会計050号役員報酬増額改定に伴う一括支給には注意







        ★☆★☆★☆今日のポイント★☆★☆★☆
定時の総会等で役員報酬を増額改定したことに伴って、事業年度開始から総
会等までに支給された報酬の増額分を一括して支給する場合、これまで損金
として認められたものが廃止される可能性が高くなった


                       平成18年 6月 2日
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

3 6 5 日 毎日節税・税務・会計!        050号

〜実践する人だけが得をする〜

                  継続は力なり!頑張る経営者応援団

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



すごい新聞があるんですよ
しかし、この新聞が届くのは月1回なんですけど

その新聞に取材されました
新聞の名前はHTML新聞???
サンプルはこちら
http://www.sugiyama-hiromichi.com/shinbun/index.html

今回私が載ったのが発行1周年記念のとってもめでたいときでした。
毎月1回このような新聞が届きます。有料なので私が載ったものが掲載でき
ないのが残念

ネタは@杉山さんとその仲間しか出てこないのですが、これがいいんです
めちゃハマってます

よくこんなのが毎月つくれるなあと関心です。全部お手製です
なんかこの新聞みてると力がでてくるんですよね(何でもできそうな気がし
て)

興味のある方はこちら
http://www.sugiyama-hiromichi.com/html_shinbun/index.php?re=menu

@杉山さんはハマると抜け出せない。そんな砂漠のアリ地獄
http://www.mag2.com/m/0000135791.html



――■メルマガの特徴■―――――――――――――――――――――――
経営者にとって税金は悩みのタネ!だって儲けた金の半分近くお上に場所代
をとられてしまう。
なので、なかには場所代を払いたくないがゆえに、無駄遣いして税金を減ら
して喜んでいる経営者
税金はコストです。コスト意識が芽生えれば無駄遣いしないはず
そう1番高い費用なので、コスト意識が芽生えれば他人(税理士)任せだけ
にせず、自分で勉強して正しい知識を身につけ、払わなくてすむ税金(コス
ト)を知ることが大事

節税は1日にしてならず!コツコツと勉強し、実践した人が勝ちます。
さあ今日もビシバシいきましょう

――――――――――――――――――――――――――――――――――



法人の場合役員報酬の払い方によって、損金に算入されるものとされないも
のがあります。

基本的には定額支給が損金算入の対象になります。なので、ボーナス時期に
従業員と同じく役員にもボーナスを払っていると、そのボーナス分は損金(
経費)としては認められません。

しかし、今まで定額ではないが、例外的に認められていたものがあります。
それは、毎年1回の役員報酬を増額改定したときでした。

新事業年度の役員報酬を決定する際は、定時の総会等の決議で決まります。
よって通常は新事業年度が開始して2ヶ月弱くらいで総会等をしますので、
2ヶ月分は前の事業年度の報酬額でもらっています。

例えば、前事業年度の役員報酬が80万円で、新事業年度開始が4月の場合
ですと、4月と5月の役員報酬はまだ80万円のままですよね

そこで、5月の総会等で新事業年度を100万円に増額したとします。そう
すると4月と5月は80万円ずつだったので、20万円ずつ少なく支給して
ました。

今まではその少ない分の40万円を6月の報酬に上乗せして140万円の支
給をしても定額支給として認められていました。

しかし、どうやら18年4月1日以後開始事業年度はこれが認められそうに
ありません。

ということは3月決算の法人は6月の報酬を払う時は4と5月分の増額した
差額を6月にまとめて払ったら増額分は損金(経費)で落ちない可能性が高
いので、支給の仕方に注意が必要になるでしょう。

もし増額分の40万円を損金(経費)で落としたいのであれば、払い方を変
えます。

6月に差額の40万円を支払わず、6月から翌3月までの10ヶ月間で月4
万円ずつアップさせた104万円ずつを支給するようします

そうすることによって差額の40万円分を損金で落とすことができます。
これに関してはまだ決定したわけではないのですが、とりあえず3月決算の
法人のかたは6月の役員報酬気をつけて払いましょう。

今日にでも顧問税理士に対応を聞いてください



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
365日 毎日節税・税務・会計!
マガジンID 0000185265
平成18年 6月 2日  050号


□■□発行者   幸松税理士事務所
         税理士 幸松 慎太郎
         http://www.koumatsu-tax.com/

◆ご意見・ご感想お待ちしております
 info@koumatsu-tax.com まで。

◆登録・解除は
 http://www.mag2.com/m/0000185265.html コチラからどうぞ



■□■編集後記
昨日しねっと冷蔵庫んある大福食おうちおもっち開けちみたら既に食べられ
ちょった

あ〜食おうち思うちょったのに

今日の大分弁講座
「しねっと」です

意は「こっそり」です
皆さんの地域でも使いますか?

え〜今日でメルマガ発行から50号です。いちよキリの良い号数ですね
祝! 祝!

誰も祝ってくれそうにないので、自分で祝っときます
よく平日日刊で頑張ってきた

この調子で今からも発行し続けるように!

私の好きな言葉に「継続は力なり」があります。
そう続けなければ意味がありません

なので来週も再来週も平日日刊で淡々とお送りいたします
では、来週もお会いできることを楽しみにしております