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365日毎日節税・税務・会計045号相続時精算課税を利用すれば贈与税がかからない






        ★☆★☆★☆今日のポイント★☆★☆★☆
親から子へ財産を移したいが、贈与税がかかりそうなので、どうすればいい
か?


                       平成18年 5月26日
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

3 6 5 日 毎日節税・税務・会計!        045号

〜実践する人だけが得をする〜

                  継続は力なり!頑張る経営者応援団

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



みなさん日経は当然知ってますよね。でも日経MJって知ってますか?
私は恥ずかしながら昨年まで知りませんでした。

MJ(マーケティングジャーナル)はマーケティング関係の記事が多く載っ
ています。

このMJの面白さを教えてくれたのが、福岡で中小企業診断士をされている
濱本先生です。
http://www.bushidoman.net/

濱本先生はこのMJの記事のうち気になったものを解説し、コンサルタント
の秘伝を伝授してくれます
マーケティングに興味のある方はぜひ読んでみてください。ヒントがあるは

http://www.mag2.com/m/0000104364.html

何と読者数34,000人ですよ。すごい!
そんなすごいメルマガに昨日載せてもらいました(^_^)v
http://blog.mag2.com/m/log/0000104364/107306617?page=1#107306617



――■メルマガの特徴■―――――――――――――――――――――――
経営者にとって税金は悩みのタネ!だって儲けた金の半分近くお上に場所代
をとられてしまう。
なので、なかには場所代を払いたくないがゆえに、無駄遣いして税金を減ら
して喜んでいる経営者
税金はコストです。コスト意識が芽生えれば無駄遣いしないはず
そう1番高い費用なので、コスト意識が芽生えれば他人(税理士)任せだけ
にせず、自分で勉強して正しい知識を身につけ、払わなくてすむ税金(コス
ト)を知ることが大事

節税は1日にしてならず!コツコツと勉強し、実践した人が勝ちます。
さあ今日もビシバシいきましょう

――――――――――――――――――――――――――――――――――



今日は相談があったので、それに対するアドバイスです。

概要は、父と娘さんの旦那さんとで10年ほど前に共有でマイホームを購入
されました。お父さん、娘さんと旦那の3人で住んでおられます。

娘さんからの相談で、お父さんの2分の1の持分を娘さんのほうへ贈与した
いという相談でした。

何かいい方法ありますか?とのこと
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財
産の合計が110万円を超えると税金が発生します

ここで結構間違えて思っているひとが多いのですが、贈与は110万円まで
税金かからないよ

というのは何となく知っているかたが多いのですが、これは贈与を受けた人
が1年間で受けた贈与の額が110万円なので、注意してください

例えば、娘さんが父から110万円の現金を1月1日にもらい、母から11
0万円の現金をその年の12月31日にもらったとします

贈与したほうは110万円まで税金かからないと思って、各人が110万円
ずつ贈与した結果、もらったほうは220万円です。

贈与税はあげた人でなくもらった人が申告しますので、娘さんはその年には
220万円もらったことになるので、110万円の基礎控除を除いた残りの
110万円に税金がかかってくることになります。

話を質問に戻しまして、このマイホームの価値が土地・建物で2,000万
円とします。

2分の1ずつもっているので、各人の持分は1,000万円ですね。
1,000万円をお父さんから娘さんへ贈与となりますので、税金は

1,000万円×40%−125万円でなんと275万円も贈与税がかかっ
てきます。これではちょっときついですね。

そこで相続時精算課税制度というものがあります。これは65歳以上の親か
ら20歳以上の子である推定相続人へ贈与する場合は2,500万円までは
税金がかからないというものがあります。

あまり詳しいことは書きませんが、このマイホーム以外にそれほどの財産が
なければ相続時精算課税を利用して財産を父から娘さんへ移すとよいでしょ


なお贈与の財産の種類、金額、贈与回数には制限がありません。2,500
万円までは複数年にわたり利用できます。

ただし、2,500万円を超える部分については一律20%の税率で税金が
かかります



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
365日 毎日節税・税務・会計!
マガジンID 0000185265
平成18年 5月26日  045号


□■□発行者   幸松税理士事務所
         税理士 幸松 慎太郎
         http://www.koumatsu-tax.com/

◆ご意見・ご感想お待ちしております
 info@koumatsu-tax.com まで。

◆登録・解除は
 http://www.mag2.com/m/0000185265.html コチラからどうぞ



■□■編集後記
昨日はお昼から大分市役所へ行ってきました。
http://www.city.oita.oita.jp/

え〜恥ずかしながら税務相談を受ける側として(^_^;)
毎月第2、4木曜日に大分市が主催で無料税務相談をしてます。

他に法律相談や登記、労働相談もあります。おそらく各市町村でもあると思
いますので、活用するとよいと思います。

普通に相談にいくと何万もかかるのにタダですからね(^_^)v
しかも、みなさんすごく丁寧に相談にのってくれます

税務相談なので、どんな質問がくるかわからないのが、ちと不安です。
しかし、これもいい経験になると思いますので、積極的に参加してます

いっぱい本を買い込んで挑みました
結果ものすごく本が活躍しました
私はあまり活躍してません(^_^;)

そんなスペシャルな本
「税務・労務ハンドブック」清文社(3,200円税別)

副題がいいです
おまかせ!ワンストップ・ハンドブック

いいでしょ!
税理士事務所にはもちろん士業の方、経営者、経理・人事担当者にもってこ
いです。中身もすごく読みやすいです。興味のある方は是非
http://www.koumatsu-tax.com/osusume.html


では、来週もお会いできることを楽しみにしております