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難しい用語が少ない

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365日毎日節税・税務・会計042号なぜ労災に加入しなければならないか?






        ★☆★☆★☆今日のポイント★☆★☆★☆
皆さん労災保険は知ってますよね?昨日が労災の申告書の期限でしたが、た
まに労災未加入でもいいですか?って質問を受けます。労災ってなぜ入る?


                       平成18年 5月23日
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3 6 5 日 毎日節税・税務・会計!        042号

〜実践する人だけが得をする〜

                  継続は力なり!頑張る経営者応援団

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いよいよ明日です。
みなさんよろしくお願いします
当メルマガ読者だけのお得なプレゼントも用意してもらいましたので


ホリさんこと書くマーケティングライター堀内 伸浩さんの第3弾
タイトルは、『あたりまえだけどなかなか書けない文章のルール』
          (明日香出版社/1,365円/213ページ)

主に若手ビジネスパーソンを対象とした本で、ビジネスシーンにおいて、報
告書やメール等の文章を書くうえで、最低限これだけは知っておいた方がい
いというルールやマナーを、101項目ピックアップしてまとめられていま
す。

「書くのはどうも苦手で・・・」という方には、きっと役に立つ本だと思い
ます。

今回出版を記念して、明日の5月24日(水)1日限りアマゾンキャンペー
ンで購入していただけると、すごいプレゼントがもらえます。

ちなみに私はこのプレゼントしてもらえるものをお金を払って買いました。
なので、本を買うだけでもらえるなんて羨ましい!
http://www.koumatsu-tax.com/osusume.html


いよいよ明日!がアマゾンキャンペーン

買うのを待っていてくれた人お待たせしました
いよいよ明日です

しかも昨日お伝えしましたように、ホリさんから当メルマガをみている人に
特別にプレゼントを用意いていただきました。


5月24日にアマゾンキャンペーンでホリさんの新刊を買っていただければ

●『名刺が一人歩きする「パワー名刺」の創り方』 (5,250円)
●『メル★トラ』〜らくらくメルマガ★虎の巻(7,875円相当非売品)

上記のうちいずれか1点を計5名のみなさんにプレゼントします。
応募が多ければ抽選になります

私のメルマガをみてホリさんの新刊を買っていただいた方でプレゼントがほ
しいという方は私に

「ホリさんの本買ったよ」ってメールをください
info@koumatsu-tax.com

実は今回プレゼントしてもらえる「パワー名刺」ですが、何度か私もお話を
していますが、私はお金を払って買いました。

なので、プレゼントしてもらえると聞いた時は、
「えっ!」って感じです。

皆さんはラッキーですね。
ぜひ24日にアマゾンで購入して、私にメールをください。
そうすれば、当たる可能性大
http://k-club.icca.jp/060524bunsyorule-amazoncampaign.htm





――■メルマガの特徴■―――――――――――――――――――――――
経営者にとって税金は悩みのタネ!だって儲けた金の半分近くお上に場所代
をとられてしまう。
なので、なかには場所代を払いたくないがゆえに、無駄遣いして税金を減ら
して喜んでいる経営者
税金はコストです。コスト意識が芽生えれば無駄遣いしないはず
そう1番高い費用なので、コスト意識が芽生えれば他人(税理士)任せだけ
にせず、自分で勉強して正しい知識を身につけ、払わなくてすむ税金(コス
ト)を知ることが大事

節税は1日にしてならず!コツコツと勉強し、実践した人が勝ちます。
さあ今日もビシバシいきましょう

――――――――――――――――――――――――――――――――――



労災って聞いたことがありますよね。労災とは強制加入である公的な保険で
す。労災保険が適用されるのは「労働者を使用する企業」です。

具体的には、個人事業で従業員5人未満の農林水産業を除いて、全ての事業
で強制加入となっています。ということは従業員を雇っている経営者のほぼ
100%に該当する人が加入しなければいけません。

だから誰のための保険かというと従業員のための保険です。なので経営者は
残念ながら労災の適用はありません。

ということは、経営者はまさかの時のために別途民間保険の傷害保険などの
加入が必要になります

労災の目的は従業員が勤務中や通勤途上でけがや死亡した場合、労働基準法
という法律に基づき、経営者としてすべき最低限の補償を企業の大小や雇用
形態に関係なく国が代わって行う制度です。

労災は経営者以外の従業員全ての人が対象です。ですから、正社員はもちろ
んパートやアルバイト、日雇い、不法就労者も含めて労災の対象になります

不法就労者はどうかなと思いますが、日本で働いてケガをしたときの補償が
他にないので、労災で補償してあげないとどうしようもならないからでしょ
うか

労災のことをあまり知らない経営者がよく「うちの会社は労災の適用になる
ような業界じゃないし、金ももったいないから未加入だよ」

ということがあります。しかし、例えば通勤途中や配達途中で死亡事故が起
こったらどうします?

遺族から損害賠償を数千万円も請求されて支払われますか?労災は従業員に
1年間に支払った給与の1,000分の5〜1,000分の129程度で加
入できます。

数千万にくらべて安いもんです。お金の使い方を間違えると大変なことにな
りかねません

業種によって保険料率にかなりのひらきがありますが、必ず加入してくださ
い。事故はいつおこるかわかりません。また絶対におこらないとも言いきれ
ませんからね。



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
365日 毎日節税・税務・会計!
マガジンID 0000185265
平成18年 5月23日  042号


□■□発行者   幸松税理士事務所
         税理士 幸松 慎太郎
         http://www.koumatsu-tax.com/

◆ご意見・ご感想お待ちしております
 info@koumatsu-tax.com まで。

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■□■編集後記
昨日の号外にも書きましたが、来週大分にワクワク系マーケティングで有名
な小阪裕司さんが大分に来られて講演があります。

私は数年前からの大ファンでいつか聴いてみたいと思っていました。しかも
私の親友が主催者側にいるとは。

もしかしたら直に会える?頼んでみようかな(^_^;)
小阪さんの著書は全て読んでますが、最初に読んだ本がたしか

「惚れるしくみ」がお店を変える(フォレスト出版)
http://www.koumatsu-tax.com/osusume.html

だったと思いましたが、かなり衝撃を受けました。
これまでと商売の考え方が180度変わりました。

こんな商売をしたら楽しそうだなって思わせられる本でした。自分の考えひ
とつで何でも出来ると思ってます。

今回の題名が「自分らしく稼ぐ」
おおいに参考にして自分のエネルギーに変えていきたいです。

う〜ん。楽しみ〜(^_^)v

ではまた明日お会いできることを楽しみにしております