(C)2006. Koumatsu Shintarou all right reserved 

koumatsu - tax . com
koumatsu - tax . com
koumatsu - tax . com
koumatsu - tax . com
koumatsu - tax . com
Google
WWW を検索 koumatsu-tax.com を検索

最新の税法のことはもちろんの、節税や会計の知識も素人にわかり易くおもしろくがモットー!

玄人向けないので、
難しい用語が少ない

なので、
楽しみながら知識を得られる

また、税金や会計の話だけではなくいろいろな濃い〜っ情報を
平日日刊でビシバシ配信中

3ヶ月、半年、1年後と継続して読めば読むほど
あなたの知識はすごいことになってること間違いなし

とりあえず
無料なので、登録してみるというかたはコチラにメールアドレスを入れて登録

無料メールマガジン
365日毎日節税・税務・会計032号ピカソと税金

        ★☆★☆★☆今日のポイント★☆★☆★☆
社長室や応接室にはやはり大切なお客様がくるので、絵画や美術品を飾って
あることが多いですね。この絵画の税務上の取扱はどうする?


                       平成18年 5月 9日
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

3 6 5 日 毎日節税・税務・会計!        032号

〜実践する人だけが得をする〜

                  継続は力なり!頑張る経営者応援団

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆



メルマガもいつの間にか30号を超えて書くことは少し慣れてきたのですが
1番時間のかかるのが、ネタ探しなんです。

本文もそうですが、編集後記なども結構時間かかってます。書き始めるとそ
うでもないんですが、書くまでに時間がかがる

メルマガ書き始めてネタ探しのオニになってる(^_^;)
しかも本文ではなく・・・

いつもどこかにおもしろいネタ落ちてないかなぁ〜と思って
ということで、みなさんよければネタください

info@koumatsu-tax.com
あっ!感想でも全然かまいません。取り上げてほしい事例などでも全然OK



――■メルマガの特徴■―――――――――――――――――――――――
経営者にとって税金は悩みのタネ!だって儲けた金の半分近くお上に場所代
をとられてしまう。
なので、なかには場所代を払いたくないがゆえに、無駄遣いして税金を減ら
して喜んでいる経営者
税金はコストです。コスト意識が芽生えれば無駄遣いしないはず
そう1番高い費用なので、コスト意識が芽生えれば他人(税理士)任せだけ
にせず、自分で勉強して正しい知識を身につけ、払わなくてすむ税金(コス
ト)を知ることが大事

節税は1日にしてならず!コツコツと勉強し、実践した人が勝ちます。
さあ今日もビシバシいきましょう

――――――――――――――――――――――――――――――――――



社長のなかには美術品が趣味の人も多いと思います。社長室に高級な美術品
があれば、目を惹きますよね。

まあ私はあまり美術品には詳しくないので、どちらかというと花より団子な
のですが(^_^;)

税務上この美術品の取扱については注意が必要です。
10万円以上のものは税務上減価償却資産に該当しますので、耐用年数に応
じて減価償却しなければいけません

例えば、ピカソの絵が好きで本物を100万円(そんなに安くないと思うけ
ど)で買ってきたとします。

普通に考えてピカソの絵ならば時間が経てばたつほど、その価値って上がり
ますよね。だってピカソはもう死んでますので、新しく書いてもらうわけに
はいきませんから。

こういう時間が経過しても価値が下がらないものは減価償却資産ではないの
で、土地と同じく非減価償却資産となります。

なので、節税目的でこういうものを買っても一切税金は安くなりません
こういう歴史的価値、希少価値が高いものや美術関係の年表に載っている作
者が作ったものは書画骨とうに該当し、その取得価額で資産計上しなければ
なりません。

また、書画骨とうに該当するがどうかわからないものは、絵画の号数当たり
(大きさだと思います)が2万円以上のものは書画骨とうに該当する事にな
ります。

例えば、2号の絵画を5万円で買って、10万円未満なので一括で経費に落
とそうと思って買っても、残念ながらこの絵画は経費で落とせません

さすがにピカソの本物を買える人はなかなかいないと思うので、せめてその
雰囲気を味わう為に精巧なレプリカを買ったとします。

レプリカはどうなるかと言えば、所詮レプリカなので減価償却資産に該当し
ます。ですので、10万円未満であれば一括で経費になります。

いやいやワシは「ニセモノは好かんし、税金も払いたくない」っていうひね
くれものの社長のためにとっておきの方法

これは自分のものにはなりませんが、置くことができます。
そうピカソをリースしてもらうんです。

リース会社とリース契約を結べば、本物のピカソを置いて、しかも払った金
額は全額経費で落とせます。

どうですあなたの会社にもピカソ置いてみませんか?


★中小企業者の場合は30万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算
入制度を使えば、10万円ではなく30万円未満であれば一括で経費(損金
)にできます



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
365日 毎日節税・税務・会計!
マガジンID 0000185265
平成18年 5月 9日  032号


□■□発行者   幸松税理士事務所
         税理士 幸松 慎太郎
         http://www.koumatsu-tax.com/

◆ご意見・ご感想お待ちしております
 info@koumatsu-tax.com まで。

◆購読解除
 http://www.koumatsu-tax.com/ からどうぞ


■□■編集後記
私の事務所も何かないと寂しいので、税理士の合格証書を飾っています。
これってただの紙切れですが、この1枚を取得する為に専門学校に100万
円近く支払っています(海外旅行に行けたな(T_T))

ということは、これって減価償却しなくっちゃ!
じゃあまず耐用年数から調べていきましょう。

耐用年数は税理士をやめるときなので、今32歳だから死ぬ時までで
う〜ん平均年齢80歳くらいでいくか

なんと48年
長〜!

80歳近くになってもPCカチカチできるかなあ?
それまで、メルマガ続いていたらギネスだな(^_^)v

ではでは、明日もお会いできる事を楽しみにしております