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365日毎日節税・税務・会計031号役員退職金と受取保険金との関係

        ★☆★☆★☆今日のポイント★☆★☆★☆
会社では役員に対して保険をかけてる場合が多いですよね。退職金の原資に
したり、まさかの時のための死亡保険だったり。今日は退職金と受取保険金
の計上時期について考えてみましょう


                       平成18年 5月 8日
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3 6 5 日 毎日節税・税務・会計!        031号

〜実践する人だけが得をする〜

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GWに家族で近くの牛乳工場に行ったときのこと
売店に何やらあやしい原料で作られたキャラメルが

キャラメルなので、当然乳製品は使われているのですが、何と
大分名物の「かぼす」関東などでは「すだち」っていうですかね

思わず買ってしまいました
チャレンジ精神ってやつですね

かぼすって酸っぱいもの。キャラメルって甘いもの
この2つをあわせるとどうなるの?

答えは甘くもなく酸っぱくもなくって感じでしょうか
なんじゃそれ!

そうなんじゃそれって感じだったんです。
はっきり言って騙されたかな

いくら大分名産だからと言ってあんまりだね。
作ったところに文句言ってやろうかな

後日HPのWEB日記でアップしますので見てください



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経営者にとって税金は悩みのタネ!だって儲けた金の半分近くお上に場所代
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なので、なかには場所代を払いたくないがゆえに、無駄遣いして税金を減ら
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税金はコストです。コスト意識が芽生えれば無駄遣いしないはず
そう1番高い費用なので、コスト意識が芽生えれば他人(税理士)任せだけ
にせず、自分で勉強して正しい知識を身につけ、払わなくてすむ税金(コス
ト)を知ることが大事

節税は1日にしてならず!コツコツと勉強し、実践した人が勝ちます。
さあ今日もビシバシいきましょう

――――――――――――――――――――――――――――――――――



法人が保険に加入していて、例えば、役員が事故等で死亡した場合を考えて
みましょう。

事故がおこって、保険金がおりて役員退職金を支払った時期が同一の事業年
度であれば、別に普通に経理をすれば問題ないでしょうが、この一連が決算
をまたいだ時はどうすればよいのでしょう?

まず、保険会社からもらう保険金の計上時期です。5月末がその会社の決算
日だとします。5月8日に事故が発生し、5月18日に保険会社に請求。
それから5月28日に3,000万円の保険金が保険会社より6月8日に保
険金が支払われる旨の知らせがあった。

この場合いつ収益を認識するのか?事故が起こった時や保険会社に請求した
ときは、まだいくらの保険金がもらえるか不明ですので、収益は認識できま
せよね。

実際に保険金が会社に入ってくるのは決算後の6月8日ではありますが、決
算前の5月28日に保険会社から確定した金額(3,000万円)の通知が
あったので、決算では未収入金で計上し保険金収入を認識しなければなりま
せん。

ですので、収入としての認識時期は保険会社から具体的に確定した金額の知
らせがあったときに収入として計上します

それから役員退職金の経理処理です。法人税法では原則として株主総会の決
議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、
法人がその退職給与の額を支給した日の属する事業年度においてその支給し
た額につき損金経理をした場合には、これを認める。と通達であります

やさしく言えば、原則は株主総会で退職金の額を確定した日とし、例外とし
て実際に退職金を支払った日に経費として認識しましょうということ。

また退職金の金額が完全に確定しておらず、大体の金額を未払金などで計上
した場合はどうなるか?この場合はまだ確定していないので、法人税を計算
するうえでは経費としては認められません。

なので、実際に金額が確定して支払った時期に認められます。

混乱する人がいると思うので、1日のメルマガくらいではあまり書きたくな
いのですが、会計と税法って同じようで全然違うんです。

会計というのは、その会社の資産・負債や現時点の利益などを見るもの。
税法というのは、あくまでも税金を計算するためのものです。

なので、会計では当然に経費とすべきものであっても税法では損金(経費)
としては認められないものがあります。

話を退職金に戻して、退職金の会計処理で絶対にしてはならない処理があり
ます。してはダメってことはないのですが、あまりにも勿体ないからです。

それは役員退職金の額が確定して支払った時の会計処理を仮払経理(経費と
して落とさずに資産計上をしている)して、その後の事業年度にその仮払経
理したものを経費処理した場合です。

会計で考えると、仮払金から経費処理したときに費用になるので、当然その
ときに経費になり利益からマイナスするのですが、法人税を計算するときは
損金(経費)としては認められません。

なので、役員退職金を処理する時は仮払経理だけはやめましょう。その仮払
経理した役員退職金は一生損金(経費)として認められることはないので



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365日 毎日節税・税務・会計!
マガジンID 0000185265
平成18年 5月 8日  031号


□■□発行者   幸松税理士事務所
         税理士 幸松 慎太郎
         http://www.koumatsu-tax.com/

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■□■編集後記
ゴールデンウィークいかがおすごしでしたか?
天気もよく色々なとろに出かけたかたも多かったのではないでしょうか?

我が家は今年は近場にちょこちょこっと出かけただけでした。
だからこれといってGWの感想はないんです。

でもだらだら休んでいたわけではないのです。
一所懸命ホームページの改良をしてました。

あと少しで出来上がりますので、完成したら見てくださいね。
長〜いGWだったので、5月はいきなり8日からのスタートです

立夏も過ぎて本格的に夏に突入
その前に嫌な梅雨もありますが・・・

さあ今日も笑顔でビシバシといきましょう